不動産を相続したら

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まずはどうしたらいいの?

相続財産を把握し、相続人の間でどのように分配するかを決めるための遺産分割協議を行いましょう。

対象不動産の所有者や分割の割合が決まったら、名義変更を行います。名義変更は手続が煩雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。

相続税は必ずかかるの?

遺産の総額から債務や葬式費用などを差し引いた額が、基礎控除を超える場合に申告が必要になります。 (期限:相続開始後10ヶ月以内)相続税の基礎控除額は「5千万円+1千万円×法定相続人の数」と意外と大きく、その金額以内に収まれば相続税はかかりません。

さらに、配偶者の場合、「1億6千万円」もしくは「法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは、相続税がかからないという軽減制度があります。

相続発生後に税金対策として考えるべきことは?

相続財産の中で、居住用や事業用に使われていた宅地等で一定の建物の敷地がある場合、その宅地等の評価額を減額する特例があります。

小規模宅地等の特例
特に、被相続人の自宅として使用していた敷地を配偶者が相続した場合、240m²以下の部分が20%で評価されます。

なお、配偶者控除を受けている専業主婦の方などは、所得を生じる事業用財産を取得した場合、扶養家族から外されたり配偶者控除が受けられなくなることがあります。 また、給与所得者がマイナス所得の物件を相続した場合、確定申告で所得税の還付や住民税の軽減を受けられるケースもあります。

どのような不動産を誰が取得するかで、さまざまな税金に影響がおよびます。遺産分割協議の際は、どのような財産を取得すべきか考慮が必要です。

不動産の相続はしたけれど…

不動産が財産の場合、引き継げる相続人がいない場合もあります。相続後の固定資産税が大きな負担となる人もいます。また、相続税が発生するケースもあります。

その場合、対象不動産を売却して現金化する方法があります。相続税を金銭で納付することが困難な場合には、納税者の申請により、不動産のような一定の相続財産にて納める物納も認められています。

売却する場合
相続した不動産を相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、売却した相続人が負担した相続税のうち一定額が取得費に加算されるため、譲渡所得税が軽減されます。まずは「いくらで売れるのか?」を相談してみたいという場合は、売却査定を依頼してみましょう。
物納する場合
相続税を担保提供して年賦払いする方法(延納)によっても納付することが困難で、 かつ、その延納によっても納付を困難とする金額を限度として、不動産による物納の許可が受けられます。国税は、原則金銭による納税ですので、あくまで特例として考えておきましょう。

以上の内容に関する詳細は個別案件により、異なってきますので、各種専門家、税務署等へご確認ください。

不動産を相続したらお問い合わせ下さい。電話の場合は053-451-2325(受付9時から18時、水曜・祝日定休)

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